容器包装リサイクル - 亀田商工会議所
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容器包装リサイクルの委託申込サービス
容器包装リサイクル法
により、「容器包装を利用して商品を販売する事業者」や、「容器を製造・輸入する事業者」は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。
「特定事業者」は、再商品化(リサイクル)を実施する「日本容器包装リサイクル協会」に委託料を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。
亀田商工会議所では、「特定事業者」が、「日本容器包装リサイクル協会」に委託申込手続き行うお手伝いをいたします。
→
詳しくはこちらをご覧下さい。
特定事業者判定チャートはこちらです。
貴事業者が容器包装リサイクル法による「特定事業者」に該当するかどうかを判定できます。
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